外壁塗装の契約後にクーリングオフをする手順について解説!
外壁塗装業者の中には、無理やり契約を迫ったり、嘘の診断をして契約をすすめてきたりする業者も存在します。クーリングオフ制度は、断りにくい雰囲気や不安を煽られて契約をしてしまい、契約後に後悔した人たちの強い味方になります。クーリングオフが適用できるケース・できないケースや、利用する際の手順を紹介していきます。
そもそもクーリングオフとはどんな制度?
クーリングオフは、契約後でも契約解除できる制度です。こんなふうになんとなく知っている人は多くても、細かい内容や手順までは知らない人が多いようです。自分がこの制度を利用する立場になったときに慌てないためにも、一度目を通しておきましょう。
契約後でも契約解除できる消費者救済制度
世の中には悪徳業者も存在し、消費者が金銭的に損をしたり、自分の持ち物が傷つけられたりする事例があります。そんな納得のいかない契約から消費者を救うための制度がクーリングオフです。
断りきれずにやむをえず契約したときや、すすめられて契約したけれど不安が大きくなったときなど、消費者がお金を支払うことなく解除できます。しかし、現金での取引で3,000円未満の場合や、消費することで商品価値がなくなってしまう商品に関しては適用外です。
適用期間は契約した商品や内容によってさまざま
クーリングオフ制度が利用できる期間は、商品などによって異なります。一般的に知られている8日以内の期限は、訪問販売や電話勧誘販売、習い事の契約などが該当します。20日以内に契約解除を通知すればクーリングオフできるものもあり、マルチ商法とも呼ばれる連鎖販売取引や、利益が得られる仕事を提供するために商品を購入させるなどの、業務提供誘引販売取引が対象となります。申込日と契約日の早い方から日数を数えます。
外壁塗装でクーリングオフが適用できるケース・できないケース
外壁塗装の契約において、クーリングオフが適用できるケースとできないケースがあります。 事前に知っておけば、不安な契約の際にクーリングオフが適用される契約方法を選択できるでしょう。さまざまなパターンを解説します。
クーリングオフ制度を利用できる期間を過ぎてしまった
外壁塗装でクーリングオフが適用できるのは、申込日または契約日の早い方の日付から8日以内です。その期間を過ぎると、基本的に適用できませんが、例外もあります。クーリングオフについて契約書に記載がなかったり、クーリングオフできないと思わせる説明をされたりして、期間が過ぎた場合です。また、消費者が業者から圧力をかけられ、クーリングオフの利用を妨げられた場合も該当します。
契約のきっかけがどちらからかによっても変わる
業者が押しかけてきたり、電話などで圧力をかけられたりして契約してしまった場合は、クーリングオフが適用されます。しかし、自分から業者を呼んで依頼した場合や、自分が出向いて業者の事務所で契約した場合は、クーリングオフが適用できません。
また、適用条件は、個人で契約した場合に限られ、法人と法人の契約では適用されません。外壁塗装を依頼しようと自分から業者を呼ぶ場合は、後悔しないようにしっかりと熟考しましょう。
外壁塗装の契約後にクーリングオフをする手順
外壁塗装業者に対して、少しでも不信感を抱いたらクーリングオフ制度の利用も考えましょう。適用期間を過ぎたり、施工に見合わない金額を支払ったりしたあとでは、取り返しがつきません。外壁塗装の契約後にクーリングオフ制度を利用する場合の手順を紹介します。
まずは契約書を確認する
契約書には契約日が記載されているはずです。その日から適用期間内かどうかなど、契約書の内容をもう一度確認します。
外壁塗装業者へクーリングオフを通知する
クーリングオフが適用されると分かれば、外壁塗装業者に契約解除の通知をします。契約解除を伝える方法は、電話やメール、書面などさまざまな手段がありますが、必ず相手が通知を受けたと証明できるものにしましょう。
また、クーリングオフは、通知を出した日が8日以内であれば適用されます。これらを踏まえておすすめなのは、ハガキや封筒で書留・簡易書留・特定記録・内容証明の郵送方法を利用する通知方法です。発信日も証明でき、業者側が言い逃れできなくなります。
クーリングオフをする際に通知書に記載すること
適用期間内であることが分かるように、契約日または申込日と申し出をする日を記載します。そのほかにも、会社名や担当者の名前、契約した商品名と契約金額も明記します。そして、一番大切なこれらの契約を解除する旨の一文です。特に契約解除の理由は書かなくても問題ありません。自分の住所と名前も忘れずに記入します。
クーリングオフ適用後の流れ
もしも、クーリングオフが適用できる期間内に工事が始まっていても、クーリングオフが通知されれば業者は工事を中断し撤退します。もちろん施工箇所は復元され、違約金や復元にかかる料金の支払いは不要です。消費者が負担するものはなく、契約が解除されます。
今回、外壁塗装ではどのようなケースがクーリングオフ制度を利用できるかについて解説しました。クーリングオフの適用に関しては、細かい規定があります。自分が当てはまるかどうか不安なときは、早めに地域の消費生活センターに相談しましょう。
クーリングオフが適用されるケース判断してくれたり、代わりに業者と連絡を取ってくれたりします。外壁塗装は大きな買い物です。施工後に後悔しないためにも、クーリングオフ制度について理解しておきましょう。